2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
いや、私は違法性が大変高いし、廃掃法に至っては刑事事件だ、こう思っているわけですが、私は推測をしているわけですが、県から聞く限りにおいて、森林法、まあ、後で国交省も伺いますが、あるいは廃掃法上、違法性は、国としては、県から聞く限り、なさそうだということですか。
いや、私は違法性が大変高いし、廃掃法に至っては刑事事件だ、こう思っているわけですが、私は推測をしているわけですが、県から聞く限りにおいて、森林法、まあ、後で国交省も伺いますが、あるいは廃掃法上、違法性は、国としては、県から聞く限り、なさそうだということですか。
森林法あるいは砂防法、あるいは、さらには産廃、廃掃法、議論があります。 まず、警察庁小田部生活安全局長、お越しいただいています。静岡県、熱海市から警察当局に相談が事前にあった案件か、本件について事前相談があったかどうか、御紹介ください。
私が答弁しましたのは、一ヘクタール以上であるということの通報がありまして、それを一ヘクタール未満にするというその限りにおいての森林法違反、これについては是正がされたということでございまして、この経緯について、今、静岡県についても、いろいろな形で調べておりますので、森林法関係になるのか、あるいはほかの法律の関係になるのか、我々としてもしっかり調査に協力をして、そういった違反があったのかなかったのかということにも
その点におきますと、静岡県の発表によりますと、付近で発生しました盛土につきましては、土地所有者に対しまして、森林法又は廃棄物処理法に基づいて指導がなされているという状況というふうに認識をしております。
○朝日大臣政務官 静岡県の発表によれば、土石流の発生地付近の盛土につきまして、静岡県から土地所有者に対し、二〇〇七年五月に、森林法に基づき、土地改変行為の中止及び森林復旧について文書指導がなされたものと承知をしております。また、二〇一〇年八月には、静岡県から土地所有者に対しまして、廃棄物処理法に基づいて、盛土に混ざっている産業廃棄物の撤去について指導がなされたと承知をしております。
本法案が、外国為替及び外国貿易法や森林法などとの連携を図りながら、経済活動と安全保障の確保に資する機能を発揮することを強く求めます。 以上、賛成する理由を述べましたが、一方で、この法案については、内閣委員会での審議において二つの課題が明らかになりました。一つ目は法の立法事実と実効性確保の課題、二つ目は人権侵害への懸念という課題です。
水源地や森林保全で更なる対策が必要ならば、森林法の改定によって担保すべきです。離島の過疎化が原因であるならば、離島新法によって振興を図るべきです。自衛隊や基地の安全保障は施設保有者の責務です。所有者不明の土地の対策は既に新たな立法措置がされています。原発のテロ対策も原子炉等規制法の改定で行われています。では、この法案は何をしようというのか。
このため、法案第七条において、総理大臣は、御指摘の外為法に基づく非居住者の不動産取引の報告や森林法に基づく森林の取得に関する届出を含め、土地等に関する公簿等の提供を各省庁や地方公共団体等の長に対して求めることができることとしております。
土地の利用規制については、農地法や森林法など、個別の法律で一定のルールは定められています。しかし、農地の違反転用や森林の再造林放棄が事実上、現状追認されているケースが少なくないなど、実質的な効力については課題も多いと言われています。
この法律案では森林は直接の規制対象とはされておらず、これは、森林法等の既存の措置があることから慎重に検討していくべきとの有識者会議の提言があったことを踏まえて、本法案の調査対象には森林は含めないものとしたと承知をしております。
○山谷えり子君 有識者会議では、森林法のような既存の措置があることを踏まえて水源地の取扱いについては慎重に検討していくべきとしたことは承知しておりますけれども、今後、条例を定めた道府県の関係者等とも意見交換しながら、それで十分なのか、またそれ以外の自治体でもどうなのか、目配り、現状把握の努力を続けていただきたいと思います。 諸外国で起きている水メジャー会社との裁判もございます。
森林法の第二十五条の第一項第一号に規定されている水源涵養を目的とした保安林、水源涵養保安林と承知をしております。この水源涵養保安林は国土森林面積全体の四割弱を占めておりまして、平成二十二年から毎年林野庁が調査をしていただいております。
水源涵養機能を有する森林については、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の事後届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられているものと承知しております。
一方、森林法におきましては、森林の保全を図るため、保安林や林地開発許可等の制度が措置されているところでありまして、これらの外国資本による森林買収について、取得後の動向について都道府県に確認を依頼しておりまして、その結果、無許可開発のような森林法上特に問題となるような事例の報告も受けているところではございません。
一方、水源を涵養する森林や農地については、現行の森林法や農地法において、既に土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられております。 有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされ、防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところであります。
水源涵養機能を有する森林については、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の事後届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられています。御指摘の条例は、こうした制度を前提とした上で、地域の特性に応じて水源となる森林等の保全を図るための独自の取組であると考えております。
また、秩序ある伐採と造林については、森林法に基づき、森林所有者等に伐採前の届出や造林後の報告を義務づけるほか、市町村長は、市町村森林整備計画で定める適切な方法で計画されていない場合や、届出に従った造林が行われなかった場合に指導等を行うことが可能となっています。
つまり、タストン・エアポート社の森林法違反の伐採により、鹿の食べるものがなくなっているからなんです。 国際自然保護連合、IUCNでは、五百頭以下の個体数を絶滅危惧の基準として定めています。マゲシカは絶滅の危機にあります。にもかかわらず、この馬毛島を丸ごと軍事基地にしてしまう計画が進められています。 資料をお配りしています。防衛省の資料です。パネルを御覧ください、大臣。
そういった中で、実は、土地の買収、私は森林なども含めて是非やるべきだとずっと訴えていますけれども、例えば森林法なんかは事後届出なんですけれども、しかも、届出の件数は恐らく実態の十分の一以下だろう。そして、国別に森林の届出数が出ているんですけれども、中国は僅か二件ですよ。そんなはずないですよね。
そういう中で、おっしゃったような、森林法のことを強く言われました。そのことについては、今回この法律の対象とはなりませんが、私も、現行の中で大きな意味として含まれているという答弁もしてまいりました。
一方、森林法については、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の事後届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられています。 有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについて、慎重に検討していくべきとされ、また、防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、まず最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところであります。
○中尾政府参考人 恐縮でございます、重ねての答弁になってしまいますけれども、森林につきましては、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の届出等といった措置が講じられているということで、現行に何らかの制度があるということでございます。
もう一つは、やはり森林、水源地、農地、これをなぜ対象にしないのかということですが、これは是非大臣にお聞きしたいと思いますが、今、各自治体が、十八の道府県が、北海道が一番深刻なわけですけれども、水源地を守るための条例というのを定めて、いろいろ、法律ではない、今、日本の森林法でやっていること以上のことを条例で定めているんですね。 とりわけ大事なのは事前届出制です。
今の重徳委員のお話に直接答えることにならないかもしれませんけれども、この法案をまずはしっかりと、これまで議論があった、地方議会から、あるいは私たちが持っている不安、あるいはそういったものについての調査を進めていくということであって、お訴えの森林法あるいは農地法の議論もいたしましたけれども、これは年初ですね、当初いただきましたけれども、そのとき、私、この法案とは別のことでありますけれども、大きな意味で
御指摘ございました森林につきましては、現行の森林法におきまして、国土の保全等を目的といたしまして、土地取得の際の届出などといった措置が講じられているところでございます。 有識者会議の提言におきましては、既存の措置があることを踏まえまして、これらの土地を対象とすることについては、慎重に検討していくべきとされたところでございます。
○小此木国務大臣 先ほどの御議論もあったと思いますけれども、この国会でも度々ありました、水源地、あるいはこういった今の御指摘については、森林法という既存の法律がございます。この有識者会議等を経て今回来ておりますけれども、そういった意見でも、今御指摘の点につきましては、森林法について届出の制限規制が行われている中でのことを考えようということで、今回は今御指摘のとおりとなりました。
委員から御質問ございましたワンストップ化の特例でございますけれども、市町村が認定いたしました地域脱炭素化促進事業につきまして、温泉法、森林法、あるいは農地法、自然公園法といった関係法令の許認可等の窓口を市町村に一本化いたしまして、事業者の行政手続を効率化することによって再エネ事業の実施を迅速化するというものでございます。
唯一、森林法があるんですが、これも非常に緩い形になってしまっているという形なので、この辺のところの整備をちゃんとするということがすごく重要だというふうに思っています。
これを受けて、宮城県は、ああ、環境アセスは対象じゃないんだなと判断して、森林法に基づく林地開発の話なんかが進んでいっているわけですよ。 大事なんです、これは。いかがですか。
農林水産省では、森林法に基づき、まず、水源涵養とか、先生御指摘のように防災の観点からというように、非常に重要な森林については保安林に指定しまして、保安林自体は開発行為を厳しく規制しております。 さらに、それ以外の森林につきましても、民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度により、都道府県知事が災害の防止措置などの要件について審査し、許可することとなっています。
今、実を言うと、工事計画の前に、森林法の林地開発許可が進んでいて、もう一部許可が出ているというふうに話を聞いていて、この事業、先ほどもちょっと詳細、本当は写真とかもいろいろお示ししたいんですが、本当に、地域の、台風の影響などもあって、洪水などが本当に頻発する地域で、ここにこれだけの巨大な太陽光発電所を造って森を開いたら大変なことになるというのは容易に想像できるんです。
農地や水源涵養機能を有する森林については、現行の農地法や森林法において、食料の安定供給や国土の保全等を目的として、土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられています。
森林や農地については、現行の森林法や農地法において、国土の保全や食料の安定供給等を目的として、取得の際の許可や届出等といった措置が適切に講じられています。 有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされたところであります。
特に、水源の保全やその他多面的機能を持つ森林は外資等の大きな脅威にさらされており、我が党は、保安林又は保安林予定森林である民有林の土地取引の事前届出を義務づける森林法改正案も提出しています。 しかし、政府は、現行の森林法や農地法等で取引規制の枠組みが整備されているとし、監視対象に加えない方針を貫いています。
その上で、事業者が申請する地域脱炭素化促進事業計画を認定するに当たり、森林法や農地法などの許可のワンストップの手続のため、通常では許可を受ける事業者が手続を行うところ、市町村が許可権者と協議をしなければなりません。 事業者負担は軽減されますが、自治体の負担は大変に大きくなります。再エネ導入ポテンシャルが高く、開発が集中する自治体の多くは小規模な市町村です。
また、森林法においては、公益的機能の発揮が特に求められる森林については保安林に指定し、転用等を厳しく規制しているところでございます。
森林法に基づく新たな森林の土地の所有者となった旨の届出は、市町村が間伐の遅れている森林の所有者にその実施を促すなどの行政指導を行う上で必要な森林の土地の所有者情報を得ることを目的としております。
外国資本による森林買収の状況については、今委員おっしゃられました、森林法に基づき市町村に提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出や、国土利用計画法に基づき市町村を経由して都道府県に提出される一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した旨の届出、不動産登記法に基づく登記を基に届出人の居住地や法人の所在地が海外であるものについて都道府県を通じて把握しているところでございます。
このほかに森林法の問題なんかもあるんですけれども、まずは環境アセスをきちっとやるべきだ。こういうケースが、先ほどもありました、多様なケースが多分発生しているんだと思いますよ。 環境アセスの対象にならなければ、環境大臣、意見も何も言えないんですよ。この事業をどうお感じになられますか。何とかしてもらえませんか。